大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高知地方裁判所 昭和55年(わ)115号 判決

一 宣告の日

昭和五五年六月一〇日

一 罪名

所得税法違反

一 裁判所

高知地方裁判所

一 裁判官

田尾健二郎

一 検察官

真鍋忠敬

一 被告人

(一)本籍

高知県中村市中村一七番地八

住居

同市大橋通六丁目七番二六号

職業

病院及びビジネスホテル経営

氏名

吉井元

生年月日

昭和六年三月三一日生

(二)本籍

高知県中村市中村一七番地八

住居

同市大橋通六丁目七番二六号

職業

経理事務

氏名

吉井好子

生年月日

昭和一〇年二月二二日生

一 判決主文

(一)  被告人吉井元を罰金一六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(二)  被告人吉井好子を懲役一年に処する。

この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人吉井元は、高知県中村市大橋通六丁目七番二六号に居住し、整形外科病院及びビジネスホテルを経営しているもの、同吉井好子は、被告人吉井元の従業者で右病院及びホテルの経理事務等を担当しているものであるが、被告人吉井好子は、同吉井元の業務に関し、所得税を免れようと企て、

第一 被告人吉井元の昭和五一年中における総所得金額は六四、四七六、三五三円で、これに対する所得税額は二九、四〇九、四〇〇円であるのにかかわらず、収入金を一部除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、同五二年三月一五日、高知県中村市新町四丁目四番地中村税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は四八、一三四、五九九円であって、これに対する所得税額は一八、七五五、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税一〇、六五三、六〇〇円を免れ、

第二 被告人吉井元の昭和五二年中における総所得金額は一一九、一二二、四一七円で、これに対する所得税額は六六、六六六、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿したうえ、同五三年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は七九、二一〇、一四六円であって、これに対する所得税額は三七、〇三六、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二九、六三〇、七〇〇円を免れ、

第三 被告人吉井元の昭和五三年中における総所得金額は一三二、七二三、一五五円で、これに対する所得税額は七六、〇四四、〇〇〇円であるのにかかわらず前同様の行為により所得を秘匿したうえ、同五四年三月一〇日、前記税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は八六、〇六〇、八七八円であって、これに対する所得税額は四一、五九九、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三四、四四四、五〇〇円を免れ

たものである。

一 適用した罰条

所得税法二三八条一項二項、二四四条一項

刑法一八条、二五条一項

裁判所書記官 氏次武昭

(裁判官 田尾健二郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!