高知地方裁判所 昭和61年(わ)301号 判決
判決主文
被告人有限会社羽田商事を罰金一六〇〇万円に、被告人羽田八郎を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人羽田八郎に対し、この裁判の確定した日から三年間、その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人有限会社羽田商事は、高知県高岡郡窪川町本町三番二一号に本店を設け、遊技場の経営等を営む資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人羽田八郎は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人羽田八郎は、被告人有限会社羽田商事の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外して簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は五六、六三八、三六四円でこれに対する法人税額は二二、六二六、八〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日高知県須崎市青木町一番四号所在の所轄須崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における欠損金額は一二、〇七四、〇八〇円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規法人税額二二、六二六、八〇〇円を免れ
第二 昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は六七、三〇二、八九五円でこれに対する法人税額は二七、〇五六、三〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日前記須崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一、三五〇、五二九円で、これに対する法人税額は一五四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告額との差額二六、九〇一、八〇〇円法人税を免れ
第三 昭和五九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は五七、七九五、七三六円でこれに対する法人税額は二三、二七四、〇〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日前記須崎税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一八、三四一、九二〇円で、これに対する法人税額は六、二六一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規の法人税額と右申告額との差額一七、〇一二、一〇〇円の法人税を免れたものである。
(適用した罰条)
法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項。刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条。二五条一項。
裁判所書記官 氏次武昭
(裁判官 原啓)