鳥取地方裁判所 昭和41年(ワ)171号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被告会社代表者は原告等の請求どおりの判決を求めるが、本件のおけるような少数株主権に基づく株式会社解散請求権(商法第四〇六条の二)はいわゆる株主の共益権に属するから、本来会社自体の利益に反して行使しえないものであり、右のような共益権の行使が会社自体の利益に反しているかどうかについては裁判所が職権により調査し、いわゆる職権調査主義によつて判断すべき事柄であると解するのが相当であり、従つて、本件訴訟においては被告代表者の請求の認諾はなしえず、その他裁判上の自白も裁判所を拘束しえないと解すべきである。また、こう解するとき少数株主と会社代表者との合意のみによつて他の株主等当該訴訟外の第三者にも効果を及ぼすべき会社の解散という事態を招来しうべき弊を防止しうる。(海老塚和衛)