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鳥取家庭裁判所 事件番号不詳 決定

少年 G(昭和一四・三・二六生)

主文

この事件を鳥取地方検察庁検察官に送致する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  本件記録に編綴の検察官作成にかかる送致書記載の犯罪事実のとおり。

第二  記録に編綴の司法警察員作成にがかる昭和三三年七月二七日付少年事件送付書記載の犯罪事実中(二)、(三)、(四)(五)の各事実のとおり。

(適用すべき罰条)

第一事実につき刑法第一八一条、第一七九条、第一七七条、第一八〇条、第六〇条。

第二事実につき同法第二三五条第六〇条。

少年に対しては、罪質および情状に照して、刑事処分を相当と認めるので、少年法第二〇条により主文のとおり決定する。

(裁判官 中島孝信)

別紙一

検察官作成にかかる送致書記載の犯罪事実

被疑者G、同H、同Iは共謀の上、昭和三三年七月一八日午前零時頃から同三時頃迄の間○○郡××町△小学校講堂において同所に臨海学校の為宿泊中の○○中学校女生徒等に強姦しようと企て、同講堂の空気抜窓から侵び込み

一、右G同Hにおいて

(一) HがJ子の頭両手を圧えてその反抗を抑圧しGが同女に乗りかかつて強いて姦淫し因て同女に対し治療に約五日間を要する外陰部擦過傷の傷害を与えたもの

(二) HがK子の頭部を持ちGが反抗する同女のズロースを無理矢理脱がせようとしたが強く拒まれて姦淫の目的を遂げなかつたもの

二、Gにおいて

(一) L子に乗りかかり静かにせよと申向けて同女を畏怖せしめてその反抗を抑圧した上強いて同女を姦淫しようとした際同女に対し治療に約五日間を要する処女膜裂傷並外陰部擦過傷の傷害を与えたもの

(二) M子に対し同女を起し同女の後から抱きつき更に同女のズロースの下に手を入れなどして姦淫しようとしたが反抗せられてその目的を遂げなかつたもの

(三) N子に対し静かにせよと申向け同女を畏怖せしめ強いて姦淫しようとしたが反抗せられその目的を遂げなかつたもの

三、IにおいてO子に対し同女が熟睡し心神喪失なるに乗じ強いて姦淫しようとしたが同女に気付かれてその目的を遂げなかつたもの

である。

追而 窃盗の点については司法警察員送致書記載の犯罪事実の通りである。 以上

司法警察員作成にかかる昭和三三年七月二七日付少年事件送付書記載の犯罪事実中(二)、(三)、(四)、(五)の各事実

被疑者G、Iの両名は○○郡××町大字△△△の少年であり一定の職もなく徒食中の者であるが

(二) 昭和三三年七月中旬日不詳午後一〇時頃共謀の上、同町大字△△△地内の同町大字△△△○○○番地農業P子(五七年)

所有の西瓜畑に於いて同女所有に係る西瓜一個(二貫匁位)時価二〇〇円相当を窃取し

(三) 同年七月一七日午後一一時頃相被疑者Hと共謀の上、同町大字○○地内の同町大字○○××××番地農業Q(四三年)所有の西瓜畑に於いて同人所有に係る西瓜三個(三貫五〇〇匁)位時価三五〇円相当を窃取し

(四) 同年七月一八日午前零時頃相被疑者Hと共謀の上同町大字○○地内の同町大字○○××ノ×番地農業R子(五七年)所有の西瓜畑に於いて同女所有に係る西瓜九個(九貫匁位)時価九〇〇円相当を窃取し

(五) 同年七月一八日午前零時二五分頃相被疑者Hと共謀の上、同地内○○町立×小学校々庭に干してあつた○○中学校三年生S(一五年)外二名所有に係る男子用海水パンツ三枚並にタオル一枚合計時価七四〇円相当を窃取し

たものである。

以上

別紙二(備考)

1 三人共犯で大胆な行動をなし三回にわたつて生徒の寝所に侵入したもので最初はちよつとしたいたずら程度に思いついたものであるが、一回毎にお互の自慢話にしげきされて多数の女性徒の中で傍若無人の振舞をしている。

2 少年は十七才から遊廓で性経験をもち、病気治療名目に両親をだまして一人で遊廓に行く癖があり、本春四月からの売春防止法実施等のため性的抑圧の状態だつたと思われる。

3 少年の住居は半農半漁の経済的に恵まれない環境にあり、漁業稼動をしている青少年が多く粗放的風習がある。特に従来青少年等の遊廓行は放任されているようである。

4 少年は本件に対する反省心薄く、観護措置中に女性にラブレターを手交する等の行為があつた。

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