鹿児島地方裁判所 昭和50年(わ)56号 判決 1979年11月26日
本籍
鹿児島市上福元町六、四一六番地
住居
鹿児島市上福元町四、二七〇番地
砕石業
永里武重
明治四〇年九月一〇日生
右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官今井正彦出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一年および罰金二、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、鹿児島県揖宿郡喜入町瀬々串柿林に砕石事業所を設け砕石業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れる目的をもって、架空名義の銀行預金を行い、取得した土地を他人名義で登記し、又は帳簿書類を破棄するなどの不正手段によってその所得を秘匿し、
第一 昭和四六年中における総所得金額は四、四四二万六、六九九円で、これに対する所得税額は二、三三九万九、五〇〇円であったのに、昭和四七年二月二九日鹿児島市易居町一番六号所在の所轄鹿児島税務署において、同税務署長に対し、同年中の総所得金額は八〇万円で、これに対する所得税額は一万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年中の正規の所得税額と右申告税額との差額のうち配偶者控除の適用誤りによる税額一万九、七〇〇円を除いた、差額二、三三六万五、一〇〇円の所得税をほ脱し(別紙1・2・3)、
第二 昭和四七年中における総所得金額は一億九三〇万七、九一九円で、これに対する所得税額は六、九三八万二、〇〇〇円であったのに、昭和四八年三月三日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年中の総所得金額は一七五万円で、これに対する所得税額は一四万四、一〇〇円である旨の虚偽の所得税額確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年中の正規の所得税額と右申告税額との差額のうち、前同様配偶者控除の適用誤りによる税額三万四、五〇〇円を除いた差額六、九二〇万三、四〇〇円の所得税をほ脱し(別紙4・5・6)
たものである。
(証拠の標目)
* 各標目の末尾( )内の46年又は47年とは特に当該年に関する証拠であることを示す。
判示事実全般につき
一、被告人の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一、被告人の検察官に対する各供述調書
一、第六回公判調書中の証人永里ヒサの供述部分
一、第七回公判調書中の証人東輝雄の供述部分
一、第八回公判調書中の証人木村時義の供述部分
一、第九回公判調書中の証人西ミツ子の供述部分
<別紙1・3の各修正貸借対照表の各勘定科目>
預貯金につき
一、左記の者作成の各証明書
1 東輝雄・第二号
2 同人 ・第五号(47年)
3 堀之内貞久・第七九号(46年)
4 田畑実・第一三号(47年)
5 東条政男・第三号(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年一月二八日付査察官調査報告書
一、左記の者の大蔵事務官に対する各質問てん末書
1 生駒秀男(47年)
2 北伸一(47年)
3 迫田進(47年)
一、迫田進の検察官に対する供述調書(47年)
一、押収してある当座勘定元帳一綴(昭和五一年押第一〇九号の一)
一、同普通預金元帳一綴(同号の二)
一、同普通預金元帳一枚(同号の三)(46年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の四)
一、同定期積金元帳一枚(同号の五)
一、同定期積金元帳一枚(同号の六)(46年)
一、同定期預金証書一枚(同号の七)
一、同定期預金印鑑届一枚(同号の八)
一、同普通預金元帳一枚(同号の二七)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の二八)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の二九)(47年)
一、同定期預金証書一綴(同号の三〇)(47年)
売掛金につき
一、左記の者作成の各上申書
1 有迫清典
2 鮎川利秋(46年)
3 内木場次夫
4 上野千年(46年)
5 内山清武
6 弘中一美(46年)
7 小川國晴
8 坂本郁子
9 川原岩男
10 平原英一
11 鎮守哲雄
12 永徳嘉一
13 中崎渚
14 野添章雄
15 福田勇蔵
16 藤田正男(46年)
17 堀脇操
18 吉永義治
19 新川清文(47年)
20 後迫達雄(47年)
21 今徳慶蔵(47年)
22 木ノ下清信(47年)
23 郡山茂(47年)
24 桃北辰助(47年)
25 西本新太(47年)
26 古川伊久夫(47年)
27 八塚一男(47年)
28 姫野秋人(47年)
一、左記の者作成の各証明書
1 玉井克己・第四六号
2 鮎川信子・第五一号(46年)
3 柳ハナ・第五七号
4 園田卓弘・第五五号
5 山本徳三・第六一号
6 谷口屯・第四七号
7 福元幸雄・第五〇号
8 貞方弘道・第五九号(47年)
9 鹿児島市役所都市計画課・第六四号(47年)
10 福田克己・第五四号(47年)
11 福永恒義・第六〇号(47年)
12 小柳栄一・第四九号(47年)
13 森山殷弘・第五八号(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一一月二〇日付検査てん末書
一、関税査察官小屋典夫ほか一名作成の同年一〇月二九日付査察官調査報告書
一、大蔵事務官山口勉作成の同年一二月一九日付調査事績書
一、右同人作成の昭和四九年二月二五日付査察官調査報告書
受取手形につき
一、左記の者作成の各上申書
1 谷上廣吉(46年)
2 春田ルイ子(46年)
3 今徳慶蔵
4 郡山茂(47年)
5 有迫清典(47年)
6 野添章雄(47年)
一、左記の者作成の各証明書
1 谷上廣吉・第一七号
2 玉井克己・第四六号
3 米倉清・第四四号
4 山本徳三・第六一号(47年)
5 谷口屯・第四七号(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一一月二〇日付検査てん末書
一、同人作成の同年同月二一日付検査てん末書
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年二月一二日付調査報告書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の同年同月一四日付査察官調査報告書
一、押収してある商業手形元帳一綴(昭和五一年押第一〇九号の九)
一、同貸出割引禀議書綴一冊(同号の一〇)
一、同普通預金元帳一綴(同号の二)
一、同普通預金元帳一枚(同号の一一)
棚卸商品につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一〇月二二日付臨検てん末書
未経過利息につき
一、左記の者作成の各証明書
1 吉田圭介・三通・第一九乃至二一号
2 片山照彦・第二二号
3 藤江満生・第二五号
4 尾崎義和・二通・第二八号、第二九号
5 川崎重工業建機販売株式会社鹿児島営業所・第三〇号(「ご送付について」と題する書面)
6 横尾伸一・第三二号
7 副島昭三・第三三号(「永里興産の取引内容について(回答)」と題する書面)
8 鮫島勝・第四二号
9 中村達雄・第四三号
10 飯野孝昭・三通・第三四乃至三六号
11 藤田薫・第三八号
一、有満利治作成の上申書(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月二四日付、同年同月二七日付、昭和四九年一月九日付、昭和五一年二月二四日付各査察官調査報告書
土地につき
一、浜崎真幸の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、迫立タキエの大蔵事務官に対する質問てん末書
一、喜入町長川原新次郎作成の土地名寄帳謄本
一、同人作成の土地台帳謄本
一、登記官坂下巖作成の昭和四九年二月六日付各登記簿謄本
一、同人作成の同年八月二一日付各登記簿謄本
一、左記の者作成の各上申書
1 浜崎明(47年)
2 河野光雄(47年)
一、松元喜三郎の大蔵事務官に対する質問てん末書および同人の検察官に対する供述調書(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年二月一二日付査察官調査報告書
一、押収してある登記済権利証書一綴(昭和五一年押第一〇九号の一二)
一、同登記済権利証書一綴(同号の一三)
一、同不動産売買契約書一綴(同号の一四)
一、同売渡証書・土地売買契約書一綴(同号の一五)
一、同土地売買契約書一綴(同号の一六)
一、同売渡証書一綴(同号の一七)
一、同領収書一枚(同号の一八)
一、同雑書類綴一綴(同号の三一)(47年)
一、同領収証一枚(同号の三二)(47年)
一、同不動産売買契約書一綴(同号の三三)(47年)
一、同領収証一枚(同号の三四)(47年)
建物につき
一、前田隆夫、坂口道昭作成の各上申書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年二月一三日付査察官調査報告書
砕石設備につき
一、左記の者作成の各証明書
1 谷口廣吉・第一七号
2 吉田圭介・三通・第一九乃至二一号
3 海野勝彦・第二六号
4 片山照彦・第二二号
5 藤江満生・第二五号
6 寿工業株式会社福岡営業所・第二七号
7 鶴園礼子・第二四号
8 山下孝一・第一八号(47年)
一、鶴園礼子作成の上申書
一、大阪国税局長作成の「嘱託調査の回答について」と題する書面(47年)
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一〇月二二日付臨検てん末書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の同年一二月二七日付、昭和四九年一月九日付各査察官調査報告書
作業機械につき
一、左記の者作成の各証明書
1 尾崎義和・二通・第二八号、第二九号
2 川崎重工建機販売株式会社鹿児島営業所・第三〇号(「ご送付について」と題する書面)
3 横尾伸一・第三二号
4 藤江満生・第二五号
5 有満利治・第三一号(47年)
一、尾崎義和作成の上申書・二通
一、有満利治作成の上申書(47年)
一、永里高志の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一〇月二二日付臨検てん末書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の同年一二月二七日付査察官調査報告書
車両につき
一、左記の者作成の各証明書
1 飯野孝昭・四通・第三四乃至三七号
2 藤田薫・二通・第三八号、第三九号
3 鮫島勝・第四二号
4 中村達雄・第四三号
5 米倉清・第四四号(47年)
6 黒木栄熊・第四五号(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月二四日付査察官調査報告書
一、野崎隆智の大蔵事務官に対する質問てん末書(47年)
電話加入権につき
一、愛甲進作成の「電話架設について(回答)」と題する書面
出資金につき
一、永里利夫作成の証明書・第一二号
一、牧瀬幸夫作成の上申書
一、井上栄作成の上申書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年二月一五日付査察官調査報告書
事業主貸につき
一、第六回公判調書中証人永里ヒサの供述部分
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年一月二八日付、同年二月一六日付各調査事績書
一、大蔵事務官村尾重雄作成の同年一月二八日付調査報告書
一、同人作成の同年同月同日付調査事績書
一、牧瀬幸夫作成の上申書(47年)
未払金につき
一、左記の者作成の各証明書
1 谷上廣吉・第一七号
2 瀬戸口康浩・第七〇号
3 平峯重紀・第六九号
4 山下孝一・第一八号
5 岩元朗・第六六号
6 中村信一・第七四号
7 鹿児島トヨタ自動車株式会社鹿児島南支店・第七六号(「書類送付ご案内」と題する書面)
8 清水良弘・第六七号
9 臼井光雄・第六八号
10 寿工業株式会社福岡営業所・第二七号
11 四元俊一・第七七号
12 有満利治・第三一号(47年)
13 木本光政・第七三号
一、左記の者作成の各上申書
1 鶴園礼子
2 小倉三郎
3 田中満雄
4 内村貞義
5 並松妙子
6 堀脇操
7 上笹貫政行
8 川村俊春(47年)
9 坂本章一(47年)
10 関谷清一(47年)
一、大蔵事務官藤野巧作成の昭和四八年一一月一二日付調査報告書
一、大蔵事務官山口勉作成の同年一二月一九日付調査事績書
一、大蔵事務官小屋典夫作成の同年一一月一三日付調査事績書(47年)
支払手形につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一〇月二九日付調査報告書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の同年一二月二四日付、同年同月二七日付、昭和四九年一月三〇日付各査察官報告書
一、左記の者作成の各証明書
1 藤田薫・三通・第三八号乃至四〇号(47年)
2 飯野孝昭・第三四号(47年)
3 東輝雄・第七号(47年)
一、押収してある当座勘定元帳一綴(昭和五一年押第一〇九号の一)
割引手形につき
一、春田ルイ子、谷上廣吉作成の各上申書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四九年一月三一日付査察官調査報告書
一、押収してある商業手形元帳・昭和五一年押第一〇九号の九
一、同貸出割引禀議書綴一冊(同号の一〇)
仮受金につき
一、追立春香の大蔵事務官に対する質問てん末書(46年)
一、同人の検察官に対する供述調書(46年)
一、東輝雄作成の昭和四九年一月二三日付証明書(47年)
一、押収してある普通預金元帳一綴(昭和五一年押第一〇九号の二)(47年)
事業主借につき
一、左記の者作成の各証明書
1 堀之内貞久・第七九号(46年)
2 東輝雄・第二号(46年)
3 河野満・第一六号(46年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月五日付査察官調査報告書
一、登記官塩田繁信作成の登記簿謄本
一、大蔵事務官瀬口篤重ほか一名作成の昭和五〇年二月二七日付調査報告書
一、水元玲子の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、東秋夫の大蔵事務官に対する質問てん末書(47年)
一、東輝雄作成の証明書・第二号(47年)
一、牧瀬幸夫作成の上申書(47年)
一、押収してある公共事業用資産の買収等の証明書一枚(昭和五一年押第一〇九号の三四)(46年)
一、同普通預金元帳一綴(同号の二)
一、同定期積金元帳一枚(同号の六)(46年)
一、同定期預金証書一枚(同号の二〇)(46年)
一、同定期預金申込票兼印鑑票一枚(同号の二一)(46年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の三)(46年)
一、同右一枚・同号の二二(46年)
一、同右一枚(同号の四)
一、同雑記帳一冊(同号の二三)
一、同土地売買契約書一枚(同号の三五)(47年)
一、同譲渡所得納税相談兼申告審理事績書一綴(同号の三六)(47年)
一、同領収書一枚(同号の三七)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の二七)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の二八)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の三八)(47年)
一、同普通預金元帳一枚(同号の三九)(47年)
一、同定期預金証書一枚(同号の七)(47年)
一、同定期預金印鑑届一枚(同号の八)(47年)
申告所得につき
一、押収してある所得税の確定申告書一綴(昭和五一年押第一〇九号の四〇)
不動産所得につき
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月五日付、昭和五〇年五月二四日付各査察官調査報告書
一、同人作成の昭和四九年一月二八日付調査事績書
一、同人ほか一名作成の昭和五〇年二月二七日付の調査報告書
一、登記官塩田繁信作成の登記簿謄本
一、水元玲子の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、押収してある雑記帳一冊(昭和五一年押第一〇九号の二三)
譲渡所得につき
一、左記の者作成の各証明書
1 吉田圭介・三通・第一九乃至二一号
2 海野勝彦・第二六号
3 藤江満生・第二五号
4 尾崎義和・二通・第二八号、第二九号
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月二七日付、昭和四九年一月九日付各査察官調査報告首
譲渡所得につき
一、左記の者作成の各証明書
1 吉田圭介・三通・第一九乃至二一号
2 海野勝彦・第二六号
3 藤江満生・第二五号
4 尾崎義和・第二八号
5 同人・第二九号
6 片山照彦・第二二号(47年)
7 谷上廣吉・第一七号(47年)
8 有満利治・第三一号(47年)
9 飯野孝昭・三通・第三四乃至三六号(47年)
10 米倉清・第四四号(47年)
11 黒木栄熊・第四五号(47年)
一、大阪国税局長作成の「嘱託調査の回答について」と題する書面(47年)
一、尾崎義和作成の上申書(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一二月二四日付、同年二七日付、昭和四九年一月九日付各査察官調査報告書
<別紙2・4の各修正損益計算書の各勘定科目>
売上高、売上値引につき
一、左記の者作成の各上申書
1 有迫清典
2 鮎川利秋
3 内木場次夫
4 上野千年(46年)
5 内村貢(46年)
6 内山清武
7 内園義一
8 内園常蔵
9 後迫達雄
10 江平貞男
11 原田国夫(46年)
12 原田堅吉
13 弘中一美(46年)
14 今徳慶蔵
15 栗脇兼造
16 小川国晴
17 小牧勇蔵
18 坂本郁子
19 川原岩男
20 福岡勝
21 井坂仁次郎(46年)
22 新村重治
23 志野強士(46年)
24 新富勇蔵
25 平原英一
26 後藤政治
27 田川保(46年)
28 鎮守哲雄
29 坪口耕正
30 中村平一(46年)
31 豊倉勇
32 永徳嘉一
33 中崎渚
34 西助一
35 野添章雄
36 宮園正男(46年)
37 広内稔
38 馬場信男(46年)
39 引地信男
40 福田勇蔵
41 古川正義
42 藤田正男(46年)
43 藤久保道夫
44 古川勲
45 堀脇操
46 前畑春男
47 中西健(46年)
48 柳田一
49 吉永義治
50 新川清文(47年)
51 上床貞良(47年)
52 大坪庸三(47年)
53 大保正行(47年)
54 大垣高正(47年)
55 宮下信(47年)
56 加覧正義(47年)
57 木之下清信(47年)
58 郡山茂(47年)
59 上野眞夫(47年)
60 佐藤政雄(47年)
61 桃北辰助(47年)
62 西本新太(47年)
63 高見元(47年)
64 外城戸倫(47年)
65 藪内貞男(47年)
66 徳永勝(47年)
67 宮田三千男(47年)
68 長島公佑(47年)
69 中清治(47年)
70 永里晃(47年)
71 古川伊久夫(47年)
72 八塚一勇(47年)
73 原口三千蔵(47年)
74 姫野秋人(47年)
75 日高勇(47年)
76 前畑良範(47年)
77 南洋(47年)
78 柴尾哲(47年)
79 奥野優(47年)
80 吉屋光秀(47年)
81 吉丸国夫(47年)
82 森下理也(47年)
一、左記の者作成の各証明書
1 玉井克己・第四六号
2 福田克己・第五四号
3 鮎川信子・第五一号
4 柳ハナ・第五七号
5 寺園敏昭・第六三号(46年)
6 園田卓弘・第五五号
7 山本徳三・第六一号
8 川畑啓男・第四八号
9 谷口屯・第四七号
10 寺迫五男・第六二号(46年)
11 古別府秀義・第五六号
12 福元幸雄・第五〇号
13 貞方弘道・第五九号(47年)
14 鹿児島市役所都市計画課・第六四号(47年)
15 福永恒義・第六〇号(47年)
16 小柳栄一・第四九号(47年)
17 森山殷宏・第五八号(47年)
18 小美濃武・第六五号(「書類送付について」と題する書面)(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一一月二〇日付検査てん末書
一、同人作成の昭和四九年二月二五日付調査報告書
一、国税査察官小屋典夫ほか一名作成の昭和四八年一〇月二九日付査察官調査報告書
一、大蔵事務官山口勉作成の同年一二月一九日付調査事績書
一、同人作成の昭和四九年二月二五日付査察官調査報告書
一、同人作成の昭和四八年一一月一二日付(二通、同年同月六日付各調査事績書(47年)
一、大蔵事務官小屋典夫作成の同年同月一二日付調査事績書(47年)
一、大蔵事務官出田英幸作成の同年同月一三日付調査事績書(47年)
雑収入につき
一、左記の者作成の各上申書
1 今村実
2 馬場信男(46年)
3 向吉光男(46年)
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年三月二日付査察官調査報告書(46年)
一、同人作成の同年二月二五日付査察官調査報告書
仕入につき
一、左記の者作成の各上申書
1 森山正人(46年)
2 中馬四郎(47年)
3 中崎渚(47年)
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年二月二五日付査察官調査報告書(47年)
給料、賃金につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年一月一〇日付調査報告書
一、押収してあるノート一冊(昭和五一年押第一〇九号の二四)
一、同給料袋一綴(同号の二五)
外注費につき
一、左記の者作成の各上申書
1 小路勇満
2 三反田義光(47年)
3 永徳嘉一(47年)
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年一月三一日付調査報告書
一、川原泉の大蔵事務官に対する質問てん末書
燃料費につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一二月一九日付調査事績書
一、上笹貫政行作成の上申書
一、木本光政作成の証明書・第七三号(47年)
水道光熱費につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一二月五日付調査報告書
修繕費につき
一、左記の者作成の各上申書
1 小倉三郎
2 勝目金造
3 宮原巖
4 並松妙子
5 川原岩男
6 二宮純彦
7 鶴園礼子
8 枝元昭二(47年)
9 関谷清一(47年)
一、左記の者作成の各証明書
1 今橋康之・第七一号
2 清水良弘・第六七号
3 谷上慶吉・第一七号
4 山下孝一・第一八号
5 中村信一・第七四号
6 鹿児島トヨタ自動車株式会社鹿児島南支店・第七六号
7 吉田圭介・第二〇号
8 寿工業株式会社福岡営業所・第二七号
9 四元俊一・第七七号(46年)
10 横山達子・第七二号(47年)
11 有満利治(47年)
一、大蔵事務官藤野巧作成の昭和四八年一一月二二日付調査報告書
一、大蔵事務官小屋典夫作成の同年同月一三日付調査報告書(47年)
部品費につき
一、左記の者作成の各証明書
1 臼井光雄・第六八号
2 岩元朗・同年同月六日付
3 平峯重紀・第六九号
4 瀬戸口康浩・第七〇号
5 藤江満生・第二五号(47年)
一、左記の者作成の各上申書
1 垣本幸一
2 田中満雄
3 大竹山武吉(47年)
一、大蔵事務官小屋典夫作成の昭和四八年一一月一三日付調査報告書
消耗品費につき
一、左記の者作成の各上申書
1 山田孝
2 内村貞義
3 川村俊春
4 堀脇操
5 長濱國定(47年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一一月二一日付検査てん末書
減価償却費につき
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の左記各調査報告書
1 昭和四九年二月一三日付
2 同年一月九日付
3 昭和四八年一二月二七日付
4 同年同月二四日付
公租公課につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四九年一月二四日付調査事績書
一、大蔵事務官村尾重雄作成の同年同月二八日付各調査事績書
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の同年同月同日付調査事績書
一、同人作成の昭和五〇年五月二四日付調査報告書
通信費につき
一、大蔵事務官山口勉作成の昭和四八年一二月七日付調査報告書
負担金につき
一、鹿児島労働基準局作成の証明書・第七五号
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の昭和四八年一一月一二日付調査報告書(46年)
一、井上栄作成の上申書
利子割引料につき
一、東輝雄作成の証明書・第八号(46年)
一、左記の者作成の各上申書
1 東輝雄
2 春田レイ子(46年)
3 谷上廣吉(46年)
一、大蔵事務官瀬口篤重作成の左記各査察官調査報告書
1 昭和四九年一月二九日付
2 同年同月九日付
3 昭和四八年一二月二七日付
4 同年同月二四日付
交通事故費につき
一、押収してある雑書類(示談書等)一綴(昭和五一年押第一〇九号の二六)
事務消耗品費につき
一、小牟田威作成の上申書
(争点に対する判断)
一、被告人の昭和四六年、同四七年中における預貯金、機械設備費、土地取得費等の増加中には、それ以前より被告人あるいはその妻が所有していた土地の売却代金が含まれているか否かについて判断するに、なるほど証人横山鉄夫、同清水ツヤ、同松田政信、同川畑一男、同辻秀芳、同堀脇春男、同柏木辰夫、同畑添文雄、同田之上ウモト、同川内己之助、同前田豊の各証言によれば、昭和三九年から昭和四三年にかけて鹿児島市上福元町所在の土地一〇筆を合計一、一四九万円で売却した事実が認められ、更に、右各証言と前田豊作成の鑑定書によれば弁護人主張のように他に一二筆の土地を昭和三九年から昭和四四年七月にかけて売却し、この代金は少なくとも金一、八八九万三、五〇〇円(右鑑定評価額)を下らないものとは推定されるけれども、右売却代金が、二年余りにわたって現金あるいは預金等として持ちこされ、昭和四六年に増加した預貯金、機械設備費、土地取得費等の勘定科目に充当されているとの具体的な主張、反証がないのみならず、当公廷延における被告人の供述に照せば、昭和四六年一二月三一日の修正貸借対照表(別紙1)の過年度金額欄に含まれている可能性はあっても、昭和四六年又は昭和四七年の各期増減金額欄の右各勘定科目欄には、「判然と区別できない状態」としてでも混在してはいないものと認められる。従って、右各売却代金を昭和四六年又は昭和四七年の負債に取りこむことはできない。
二、別紙1および別紙4の各売掛金欄と各受取手形欄は重複した部分があるとの弁護人の主張について判断するに、前記証拠の標目欄掲記の各証拠によれば、各取引先に対する売掛金およびこれらからの受取手形は同一取引きのものではあるが、各売掛金として計上したものは各取引先に対する売掛金の内、各年中に現金・手形・小切手等で決済された分を除いた残余を計上しているものであること明らかであり、同一債権を売掛金および受取手形の両面から計上しているものではないから、弁護人の右主張は失当である。
三、別紙1および別紙4の各砕石設備、作業機械、車両の勘定科目について、弁護人は昭和四七年一二月三一日現在の時価をもって財産評価を行うべきものと主張しているが、本件の財産評価を伴う各勘定科目については原価主義が貫かれているものであって、しかも前記証拠の標目欄掲記の各証拠によって明らかなとおり、右砕石設備、作業機械、車両の各財産評価にあたっては各取得価額を明らかにして定額法により減価償却を行い財産評価を確定しているものであるから、これを不当というのは当らず、弁護人の右主張は失当である。
(法令の適用)
被告人の判示第一、第二の各所為は所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号に該当するところ、懲役刑と罰金刑とを併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑について同法四八条二項により各罪により免れた所得税の額の合算額の範囲内で被告人を懲役一年および罰金二、〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して全部これを被告人に負担させることとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 永井ユタカ)
別表1
修正貸借対照表
昭和46年12月31日
<省略>
別紙2
修正損益計算書
自昭和46年1月1日
至昭和46年12月31日
<省略>
別紙3
脱税額計算書
昭和46年分
<省略>
43,980,000×65%=28,587,000
28,587,000-5,187,500=23,399,500
別紙4
修正貸借対照表
昭和47年12月31日
<省略>
別紙5
修正損益計算書
自昭和47年1月1日
至昭和47年12月31日
<省略>
別紙6
脱税額計算書
昭和47年分
<省略>
108,888,000×75%=81,666,000
81,666,000-12,284,000=69,382,000